大判例

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広島高等裁判所岡山支部 昭和25年(う)869号 判決

職権を以て原判決を審査するに、原判決摘示の第一の事実は被告人は白米約四斗を原料とし麹素を加えて麹一斗二升を製造したとあるけれども原料四斗の白米からこれより少量の麹一斗二升を製造するということは特段の事情のない限り吾人の経験則に違反し通常の場合あり得べからざることである。しかもその特段の事情については何等判示するところがないから、原判決摘示の第一の事実については理由にくいちがいがあるものといわねばならぬ、されば弁護人の控訴趣意に対する判断をする迄もなく原判決はこの点において到底破棄を免れない。

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